許可の基準(産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための要件)
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、下記の要件を備えていることが必要です。
・認定講習会を修了していること
許可申請の際、個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員、又は
令第6条の10に定める使用人で業を行う区域にある事業場の代表者(例:支店長、所長)
が、業の種類に応じた認定講習会を修了していることが必要です。
・取扱うものが産業廃棄物であること
一般廃棄物の収集運搬は産業廃棄物の許可では扱うができません。
※木くず、紙くずなど一部品目については、排出事業者の業種等によっては
一般廃棄物に分類されるため、許可申請できないこともございます。
・欠格条項
申請者、申請者の役員等が欠格条項(例:成年被後見人、被補佐人、
破産者で復権を得ないもの)に該当していないことが要件となります。
・産業廃棄物の運搬方法
申請者は運搬に使用する車両の使用権原を持っていることが要件となります。
産業廃棄物の種類によって、飛散・流出しない容器等を用いた運搬が行えることが
要件となります。
・財政能力
事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎が必要となります。