登録申請について 目次
建築士事務所登録の要件
建築士事務所登録に際し以下の要件を備えている必要がございます。
1、管理建築士
建築士法第24条に定める、専任で管理する建築士(以下、管理建築士と記載)を
置かなければなりません。
2、事務所の所在
事務所を構え、その所在が明確である必要がございます。
関連項目:建築士事務所登録申請 , 登録申請について
建築士事務所登録(新規・更新)の申請の流れ
建築士事務所登録の申請の流れとしましては、以下のようになります。
書類提出 → 審査 → 登録
新規申請の登録については、通常申請書受理後10日~1か月程度の
期間を要します。
登録手数料(新規、更新ともに同額)
一級建築士事務所 17,000円
二級建築士事務所及び木造建築士事務所 12,000円
関連項目:建築士事務所登録申請 , 登録申請について
管理建築士の専任について
・一級建築士事務所には一級建築士が管理し、二級建築士事務所には二級建築士、
木造建築士事務所には木造建築士が管理することとなっております。
・1人の建築士が複数の事務所の管理建築士となることはできません。
※専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行なう必要があります。
・常勤の定義
雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の
勤務時間中は、その事務所に勤務していること。
そのため、他社で社員となっている方や、他社で代表取締役をやられている方は、
管理建築士となれません。
※管理建築士となれない事例
・他の法令により、専任が義務づけられている者(ただし、建設業許可の専任技術者や
宅建業の専任取引主任者等については兼任を認められる場合もございますので、
ご相談ください)
・他の会社等で社員として勤務されている者
・派遣労働者(継続勤務が見込めないとされているため)
・住所と事務所所在地が遠距離で通勤が不可能の者
関連項目:建築士事務所登録申請 , 登録申請について
その他、留意点
・申請者が建築士法第23条の4の各項に該当する場合は、登録できないことがあります。
関連項目:建築士事務所登録申請 , 登録申請について
