免許の有効期間 目次
宅建業免許の有効期間
宅建業の免許は、永久に有効ではなく、厳密な審査があり一定の資格を有すると
認められる者のみに与えられます。この一定の基準に合致している状況は、時間の
経過により変動する性質のものですので、基準に適合しなくなったことが判明した
場合には、免許取消し党の処分の措置が取られます。
したがって、定期的に免許資格要件に合致するか否かを判断することが必要に
なります。このため、免許の有効期限は5年とすることとし、有効期間の満了後
引き続き宅建業を営もうとする方はその免許の有効期間が満了する日の90日前
から30日前までの間に免許の更新申請をすることが必要です。
宅建業免許の更新申請
宅建業免許の有効期間(免許取得後5年間)満了後も、
引き続き宅建業を営もうとする方は、その免許の有効期間が
満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を
することが必要です。
なお、更新申請に際しまして免許取得後から更新申請時点までに
登録事項に変更が生じていた場合は、予め変更届を提出しておく必要が
ございますので、ご留意ください。
関連項目:免許の有効期間 , 免許取得後の手続き等について , 免許申請について , 宅建業免許申請
宅建業免許の免許換えの申請について
免許換えとは、事務所の移転・廃止・新設等に伴って免許権者が変わった際、
申請する手続きのことをいいます。
留意点
・免許番号は新しくなります。
・既存の免許に十分な有効期間があるかご確認ください(免許換えの申請中に
既存の免許の有効期間を経過してしまいますと、申請が拒否されてしまった場合に、
更新できず免許は失効してしまいます。)
・申請をする際に、それより以前に既存の免許の登録内容に変更事項が
生じている場合は、その変更届を予め提出しておく必要があります。
既存の免許の登録内容=免許換えの申請内容、である必要があります。
・その他、免許換えの申請に関しては、各地域ごとに申請方法が異なってくる
場合がございます。
ご検討の際は予め免許権者である官公署に相談等されることが望ましいかと
思われます。その旨、ご留意ください。
事例
知事→知事
例、東京都知事免許→埼玉県知事免許
※本店が東京都から、埼玉県に移転する場合。
知事→大臣
例、埼玉県知事免許→国土交通大臣免許
※本店を埼玉に設置、新たに支店を他の都道府県に設ける場合。
大臣→知事
例、国土交通大臣免許→埼玉県知事免許
本店を埼玉・支店を他の都道府県に設置していたが、その支店を廃止し
営業所が本店のみ(もしくは埼玉県内のみ)の設置にとどまる場合。
個々のケースによって申請方法等が異なる場合がございます。
ご希望・ご検討でありましたら、お気軽にご相談下さい。
