免許申請について 目次
宅建業免許を受けるための要件
宅建業免許を受けるための要件として下記の事項があります。
・商号・名称についての制限
□法令上、その商号・名称の使用が禁止されているもの
□地上公共団体または公的機関の名称と紛らわしいもの 例、~公社、~協会
□指定流通機構の名称と紛らわしいもの 例、~流通機構、~不動産センター
□個人業者の場合、法人と誤認されるおそれのあるもの 例、~不動産部
□変体がな及び図形又は符号等で判読しにくいもの
・事務所について
①所在地
・宅地建物取引業者(以下、宅建業者)が商人の場合
申請の際の事務所が1つの場合は本店(会社謄本上で本店として登記されている
場所)で申請しなければなりません。
たとえ、本店で宅建業を営まなくても、支店で宅建業を営む場合は、本店も
宅建業の事務所となり、この場合本店も事務所に定める要件を満たす必要が
ございます(本店は、支店に関してなにかしらの中枢管理的な統括機能を果たして
いることが、この要因となります)。
・宅建業者が商人以外の場合
公益法人や協同組合等、商人でない者については、民法や個々の協同組合法で
主たる事務所又は従たる事務所として取り扱われるものをいいます。
②形態
一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行なえる機能をもち、
社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが
必要です。
そのため、原則、マンション等の集合住宅の一室(一部)・戸建て住宅の一部を
事務所として使用すること、同一フロアに他の法人等と同居すること等は
認められていません。
この際、免許権者への事前相談をもとにいくつかの条件が満たせれば可能なケース
もございます。
ケース1;住居兼事務所の場合
住宅の出入り口以外に事務所の出入り口が設けられており、事務所スペースが
独立した形態になっているもの。
ケース2;同一フロアに他の法人等と同居している場合
申請宅建業者と他法人、それぞれ固有の出入り口が設けられており、かつ各々の
事務所スペースが独立した形態になっているもの。
③専任の取引主任者
宅建業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせる
ため、その事務所等に一定数以上(業務に従事する者5名に1名以上の割合で)
の成年者である専任の宅地建物取引主任者(以下、取引主任者と記載)を設置
することを義務づけています。
なお、専任の取引主任者の数が不足した場合は、免許の要件を欠いてしまうので、
2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません。
④契約を締結する権限を有する者
免許申請者である代表取締役・個人事業主が契約を締結する権限を有し、
業務に従事しますが、支店等の常勤できない事務所には業法第4条第1項
第2号等の政令で定める使用人(以下、政令使用人と記載)を設置する必要が
ございます。
・免許を受けられない者
免許を受けようとする者が欠格事由に該当する場合、又は、免許申請書又は
その添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な
事実の記載が欠けている場合は、免許の申請をしても拒否されます。
宅建業免許を受けるまでの流れ
宅建業免許申請書の作成 → 免許申請 受付(審査が約30日~40日)
→ 宅建業免許取得(郵送により通知が事務所あてに届きます)
宅建業免許の更新申請
宅建業免許の有効期間(免許取得後5年間)満了後も、
引き続き宅建業を営もうとする方は、その免許の有効期間が
満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を
することが必要です。
なお、更新申請に際しまして免許取得後から更新申請時点までに
登録事項に変更が生じていた場合は、予め変更届を提出しておく必要が
ございますので、ご留意ください。
関連項目:免許の有効期間 , 免許取得後の手続き等について , 免許申請について , 宅建業免許申請
宅建業免許の免許換えの申請について
免許換えとは、事務所の移転・廃止・新設等に伴って免許権者が変わった際、
申請する手続きのことをいいます。
留意点
・免許番号は新しくなります。
・既存の免許に十分な有効期間があるかご確認ください(免許換えの申請中に
既存の免許の有効期間を経過してしまいますと、申請が拒否されてしまった場合に、
更新できず免許は失効してしまいます。)
・申請をする際に、それより以前に既存の免許の登録内容に変更事項が
生じている場合は、その変更届を予め提出しておく必要があります。
既存の免許の登録内容=免許換えの申請内容、である必要があります。
・その他、免許換えの申請に関しては、各地域ごとに申請方法が異なってくる
場合がございます。
ご検討の際は予め免許権者である官公署に相談等されることが望ましいかと
思われます。その旨、ご留意ください。
事例
知事→知事
例、東京都知事免許→埼玉県知事免許
※本店が東京都から、埼玉県に移転する場合。
知事→大臣
例、埼玉県知事免許→国土交通大臣免許
※本店を埼玉に設置、新たに支店を他の都道府県に設ける場合。
大臣→知事
例、国土交通大臣免許→埼玉県知事免許
本店を埼玉・支店を他の都道府県に設置していたが、その支店を廃止し
営業所が本店のみ(もしくは埼玉県内のみ)の設置にとどまる場合。
個々のケースによって申請方法等が異なる場合がございます。
ご希望・ご検討でありましたら、お気軽にご相談下さい。
