宅建業とは? 目次
宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業(以下、宅建業と記載)とは不特定多数を相手方として
下記に掲げる行為を業として行うものをいいます。
①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業とすること。
②宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、
その代理若しくは媒介することを業として行うこと
宅建業免許の区分
宅建業を営もうとする者(法人、個人の別は問わず)は
宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は
都道府県知事の免許を受けることが必要です。
・国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に事務所を設置
・都道府県知事免許 1つの都道府県に事務所を設置
