宅建業免許申請 目次
宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業(以下、宅建業と記載)とは不特定多数を相手方として
下記に掲げる行為を業として行うものをいいます。
①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業とすること。
②宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、
その代理若しくは媒介することを業として行うこと
宅建業免許の区分
宅建業を営もうとする者(法人、個人の別は問わず)は
宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は
都道府県知事の免許を受けることが必要です。
・国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に事務所を設置
・都道府県知事免許 1つの都道府県に事務所を設置
宅建業免許を受けるための要件
宅建業免許を受けるための要件として下記の事項があります。
・商号・名称についての制限
□法令上、その商号・名称の使用が禁止されているもの
□地上公共団体または公的機関の名称と紛らわしいもの 例、~公社、~協会
□指定流通機構の名称と紛らわしいもの 例、~流通機構、~不動産センター
□個人業者の場合、法人と誤認されるおそれのあるもの 例、~不動産部
□変体がな及び図形又は符号等で判読しにくいもの
・事務所について
①所在地
・宅地建物取引業者(以下、宅建業者)が商人の場合
申請の際の事務所が1つの場合は本店(会社謄本上で本店として登記されている
場所)で申請しなければなりません。
たとえ、本店で宅建業を営まなくても、支店で宅建業を営む場合は、本店も
宅建業の事務所となり、この場合本店も事務所に定める要件を満たす必要が
ございます(本店は、支店に関してなにかしらの中枢管理的な統括機能を果たして
いることが、この要因となります)。
・宅建業者が商人以外の場合
公益法人や協同組合等、商人でない者については、民法や個々の協同組合法で
主たる事務所又は従たる事務所として取り扱われるものをいいます。
②形態
一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行なえる機能をもち、
社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが
必要です。
そのため、原則、マンション等の集合住宅の一室(一部)・戸建て住宅の一部を
事務所として使用すること、同一フロアに他の法人等と同居すること等は
認められていません。
この際、免許権者への事前相談をもとにいくつかの条件が満たせれば可能なケース
もございます。
ケース1;住居兼事務所の場合
住宅の出入り口以外に事務所の出入り口が設けられており、事務所スペースが
独立した形態になっているもの。
ケース2;同一フロアに他の法人等と同居している場合
申請宅建業者と他法人、それぞれ固有の出入り口が設けられており、かつ各々の
事務所スペースが独立した形態になっているもの。
③専任の取引主任者
宅建業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせる
ため、その事務所等に一定数以上(業務に従事する者5名に1名以上の割合で)
の成年者である専任の宅地建物取引主任者(以下、取引主任者と記載)を設置
することを義務づけています。
なお、専任の取引主任者の数が不足した場合は、免許の要件を欠いてしまうので、
2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません。
④契約を締結する権限を有する者
免許申請者である代表取締役・個人事業主が契約を締結する権限を有し、
業務に従事しますが、支店等の常勤できない事務所には業法第4条第1項
第2号等の政令で定める使用人(以下、政令使用人と記載)を設置する必要が
ございます。
・免許を受けられない者
免許を受けようとする者が欠格事由に該当する場合、又は、免許申請書又は
その添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な
事実の記載が欠けている場合は、免許の申請をしても拒否されます。
宅建業免許を受けるまでの流れ
宅建業免許申請書の作成 → 免許申請 受付(審査が約30日~40日)
→ 宅建業免許取得(郵送により通知が事務所あてに届きます)
宅建業免許(新規)を受けた後の手続き
宅建業免許通知が届きましたら、営業保証金の供託をした上でないと
営業行為が営めません。
この営業保証金の供託の方法としまして下記の2種類がございます。
①法務局へ自己供託
営業保証金を事務所の所在地を管轄する法務局に直接供託する。
本店(主たる事務所) 1,000万円
支店(従たる事務所) 500万円
②保証協会への加入
指定された保証協会に加入した上で、その保証協会が営業保証金を
法務局に供託する。
この場合、協会に保証金として弁済業務保証金分担金の納付します。
本店(主たる事務所) 60万円
支店(従たる事務所) 30万円
※加入の際は別途加入金がかかります。
なお、こちらの諸手続きは免許日から3か月以内に行なう必要がございます。
この期間が経過してしまうと、免許の取り消しになってしまいますのでご留意ください。
関連項目:免許取得後の手続き等について , 宅建業免許申請
宅建業者に課された義務
宅建業免許を受けている業者には、下記の義務が課されています。
・従業者証明書の携帯義務
宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、業務に従事させられません。
また、この証明書は取引の関係者から請求があった際には提示の義務があります。
・従業者名簿への記載
宅建業者は各事務所に、従業者名簿を備え、従業者の氏名、性別、従業者証明書番号、
住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別、従業者となった
年月日(従業者でなくなた年月日)を記載し、取引の関係者から請求があった際には
閲覧に供しなければなりません。
・帳簿備え付けの義務
宅建業者は各事務所に、業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
この帳簿の保存期間は閉鎖してから5年間となります。
・標識(業者票・報酬額表)の掲示義務
宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者票・報酬額表)を
掲示しなければなりません。
・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の提出義務
免許を受けた宅建業者は、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、
変更が生じた日から30日以内に免許権者(国土交通大臣、都道府県知事)に届け出
なければなりません。
なお、この変更届出は事後報告となりますので、変更事項が事前に確定していても
届け出を予めすることはできません。
関連項目:免許取得後の手続き等について , 宅建業免許申請
宅建業免許の有効期間
宅建業の免許は、永久に有効ではなく、厳密な審査があり一定の資格を有すると
認められる者のみに与えられます。この一定の基準に合致している状況は、時間の
経過により変動する性質のものですので、基準に適合しなくなったことが判明した
場合には、免許取消し党の処分の措置が取られます。
したがって、定期的に免許資格要件に合致するか否かを判断することが必要に
なります。このため、免許の有効期限は5年とすることとし、有効期間の満了後
引き続き宅建業を営もうとする方はその免許の有効期間が満了する日の90日前
から30日前までの間に免許の更新申請をすることが必要です。
宅建業免許の更新申請
宅建業免許の有効期間(免許取得後5年間)満了後も、
引き続き宅建業を営もうとする方は、その免許の有効期間が
満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を
することが必要です。
なお、更新申請に際しまして免許取得後から更新申請時点までに
登録事項に変更が生じていた場合は、予め変更届を提出しておく必要が
ございますので、ご留意ください。
関連項目:免許の有効期間 , 免許取得後の手続き等について , 免許申請について , 宅建業免許申請
宅建業免許の免許換えの申請について
免許換えとは、事務所の移転・廃止・新設等に伴って免許権者が変わった際、
申請する手続きのことをいいます。
留意点
・免許番号は新しくなります。
・既存の免許に十分な有効期間があるかご確認ください(免許換えの申請中に
既存の免許の有効期間を経過してしまいますと、申請が拒否されてしまった場合に、
更新できず免許は失効してしまいます。)
・申請をする際に、それより以前に既存の免許の登録内容に変更事項が
生じている場合は、その変更届を予め提出しておく必要があります。
既存の免許の登録内容=免許換えの申請内容、である必要があります。
・その他、免許換えの申請に関しては、各地域ごとに申請方法が異なってくる
場合がございます。
ご検討の際は予め免許権者である官公署に相談等されることが望ましいかと
思われます。その旨、ご留意ください。
事例
知事→知事
例、東京都知事免許→埼玉県知事免許
※本店が東京都から、埼玉県に移転する場合。
知事→大臣
例、埼玉県知事免許→国土交通大臣免許
※本店を埼玉に設置、新たに支店を他の都道府県に設ける場合。
大臣→知事
例、国土交通大臣免許→埼玉県知事免許
本店を埼玉・支店を他の都道府県に設置していたが、その支店を廃止し
営業所が本店のみ(もしくは埼玉県内のみ)の設置にとどまる場合。
個々のケースによって申請方法等が異なる場合がございます。
ご希望・ご検討でありましたら、お気軽にご相談下さい。
宅地建物取引主任者の登録について
宅地建物取引主任者(以下、取引主任者と記載)は、宅地建物取引主任者資格試験に
合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付(有効期間は5年間)を
受けている方をいいます。
なお、この取引主任者資格登録は、宅地建物取引主任者資格試験の受験地で
行うものとされています。
取引主任者の資格登録者は、その登録されている事項(氏名、住所、本籍、勤務先等)
に変更事項が生じた場合は、遅滞なく変更登録申請をする必要がございます。
※勤務先に関しまして、その務めていた宅建業者が提出する変更届をもって
取引主任者資格登録簿の内容が自動的に変更されるものではありませんので、
ご留意ください。
宅建業者の変更届と取引主任者の方の個人の資格登録の変更届は
あくまで別個のものとご理解ください。
