許可取得後の手続き等について 目次
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の
前日をもって満了となります(許可の有効期間の末日が日曜日等(行政庁の休日)
であっても同様の取扱いとなります)。
したがって、引き続き建設業許可を受けた上で業を営もうとする場合には、
知事許可の場合は期間が満了する日の2ヶ月前から30日前の間に、
大臣許可の場合は期間が満了する日の3ヶ月前から30日前の間に、
建設業許可の更新申請をしなければなりません。
なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の
処分があるまでは、従前の許可が有効です。
関連項目:建設業とは? , 建設業許可申請 , 許可取得後の手続き等について , 許可申請について
変更届について
許可を受けた後は、その際申請した内容(下記事項)に変更が生じた場合は、
変更届出書を速やかに提出する必要がございます。
変更の届出が必要な事項
1、商号
2、営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号
3、営業所の新設
4、営業所の廃止
5、営業所の業種追加
6、営業所の業種廃止
7、資本金の額
8、役員の就任・辞任(退任)・氏名(改姓、改名)
9、令3条に規定する使用人の新任・退任・氏名(改姓、改名)
10、経営業務の管理責任者の変更・追加・削除・氏名(改姓、改名)
11、専任技術者の変更・追加・技術者としての要件の区分・削除・氏名(改姓、改名)
12、国家資格者等・管理技術者の追加・削除
13、決算報告
※1~8は変更後30日以内、9~11は変更後2週間以内、
12・13は事業年度終了後4カ月以内の届け出が義務付けられております。
ちなみに、これらの必要な届け出が未提出のままでは、建設業許可の業種追加申請や
更新申請はできません。
関連項目:建設業許可申請 , 許可取得後の手続き等について , 許可申請について
廃業等の届出
建設業許可を受けた後に下記事項が生じた場合は、30日以内に廃業届を
提出する必要がございます。
【廃業等の届出要件】
1、建設業許可を受けた個人の事業主が亡くなられたとき
2、法人が合併により消滅したとき
3、会社が破産手続き開始の決定により解散したとき
4、法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき
5、許可を受けた建設業を廃止したとき
関連項目:建設業許可申請 , 許可取得後の手続き等について
標識の掲示
許可を受けた建設業者は、その店舗及び現場ごとに公衆の見やすい所に
規定の標識を必ず掲示しなければなりません。
※標識の材質は特に問われてはいませんが、なるべく堅牢なもので
作成することとされております。
関連項目:建設業許可申請 , 許可取得後の手続き等について
経営事項審査申請について
経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体が発注する建設工事)を
発注者(国又は地方公共団体)から直接請け負おうとする場合、必要とされる
審査のことです。
上記の理由としましては、公共工事を請け負う為には、経営事項審査申請を行い、
それによって得られる経営事項審査結果通知書を添付の上で、
予め公共工事入札参加資格申請をしておく必要があるからです。
その他、詳しく内容をお知りになりたい方は、
メール相談等ご利用の上、お問い合わせください。
関連項目:建設業許可申請 , 経営事項審査申請について , 許可取得後の手続き等について
公共工事の請負について
公共工事(国又は地方公共団体が発注する建設工事)を請け負う
建設業者はその工事の入札により決定されます。
公共工事の請け負いを希望される建設業者は、その入札に
参加する資格を予め得ておかなければなりません。
その為には、公共工事の発注元を管轄する官庁に
公共工事入札参加資格申請をしておく必要がございます。
その他、詳しく内容をお知りになりたい方は、
メール相談等ご利用の上、お問い合わせください。
関連項目:建設業許可申請 , 経営事項審査申請について , 許可取得後の手続き等について
