許可申請について 目次
営業所の要件
建設業許可でいう営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結することができる
事務所のことをいい、下記の要件を備えているものを指します。
(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が
設けられていること。
(3)経営業務の管理責任者(建設業における支店においては、令3条の使用人)が
常勤していること。
(4)専任技術者が常勤していること。
※上記要件を満たしていない登記上の本店や、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、
建設業許可でいう営業所には該当しません。
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の
前日をもって満了となります(許可の有効期間の末日が日曜日等(行政庁の休日)
であっても同様の取扱いとなります)。
したがって、引き続き建設業許可を受けた上で業を営もうとする場合には、
知事許可の場合は期間が満了する日の2ヶ月前から30日前の間に、
大臣許可の場合は期間が満了する日の3ヶ月前から30日前の間に、
建設業許可の更新申請をしなければなりません。
なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の
処分があるまでは、従前の許可が有効です。
関連項目:建設業とは? , 建設業許可申請 , 許可取得後の手続き等について , 許可申請について
許可の基準(建設業許可を受けるための要件)
建設業許可を受けるためには、下記の要件を備えていることが必要です。
・経営業務の管理責任者が建設業を営む際の本店に常勤でいること。
(支店には令3条の使用人の常勤が求められます。)
・専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
・請負契約に関して誠実性を有していること。
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
・欠格要件等に該当しないこと。
・暴力団の構成員でないこと。
要件に関しましては各項目もご参考にしてください。
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは、その営業所において
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務に
ついて総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
※「営業取引上対外的に責任を有する地位」とは
法人では常勤の役員、個人では本人又は支配人のことを指します。
※「総合的に管理し、執行した経験を有した者」とは
1、許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての
経験を有する者
2、1と同等以上の能力を有するものと認められた者
・許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位で
経験を有する者
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の
管理責任者としての経験を有する者
・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
建設業許可を申請するには上記の経験を有した経営業務の管理責任者が
営業所に常勤である必要がございます。
経営業務の管理責任者は建設業の他社の技術者及び管理建築士、
宅地建物取引主任者等の他の法令により専任性を要するとされる者と
兼ねることはできません。
ただし同一企業で同一の営業所である場合には、兼ねることができます。
専任技術者
専任技術者とは、その営業所において、技術者としての知識を持って
専らその業務に従事する者をいいます。
技術者は、下記の要件に該当する者である必要がございます。
【一般建設業の場合】
1、学校教育法による高校(旧実業学校を含む)の所定学科卒業後5年以上、
大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の所定学科卒業後3年以上の
実務経験を有する者
2、学歴、資格を問わず10年以上の実務経験を有する者
3、上記1、2と同様またはそれ以上の知識・技術・経験を有すると認められた者
・所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、
旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
・建設業法、建築士法等に定められる資格(例、一級建築施工管理技士、
一級建築士、等)を有する者
・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
【特定建設業の場合】
1.建設業法、建築士法等に定められる資格(例、一級建築施工管理技士、
一級建築士、等)の中で特定建設業の要件を満たしたものを有する者
2、上記の一般建設業における要件と合わせて、2年以上の指導監督的な
実務経験を有する者
3、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
許可を受けようとする建設業に関し、上記要件を備えた技術者は営業所に
常勤である必要がございます。
2以上の業種の許可を申請する場合、許可の基準を複数満たしている者は、
同一営業所内において、それぞれの業種の専任技術者として
申請することができます。
経営業務の管理責任者と専任技術者の両方の基準を満たしている者は、
同一営業支所内において兼ねることができます。
専任技術者は建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引
主任者等の他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることは
できません。ただし同一企業で同一の営業所である場合には、
兼ねることができます。
「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の
経験(建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の
施工に携わった経験)をいいます。
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般に
ついて、元請として工事現場主任又は工事現場監督のような資格で
工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
誠実性
建設業許可の要件としての誠実性とは、法人の役員・個人事業主・
令3条の使用人が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな者ではないことを指します。
財産的基礎等
建設業許可の要件としての、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は
金銭的信用を有していることとは、下記の事項を指します。
一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること。
①自己資本が500万円以上あること。
②500万円の資金調達能力があること。
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
特定建設業の場合
次のすべての要件に該当すること。
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2,000万円以上であること。
④自己資本が4,000万円以上であること。
欠格要件等
その他、建設業許可申請における欠格要件として、下記の事項が挙げられます。
1、建設業許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある、
又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2、法人の役員・個人事業主・令3条の使用人が次のような要件に該当しているとき。
①成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
②不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて
5年を経過しないもの
③許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは
危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をした
こと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間を経過しないもの
⑤禁錮以上刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが
なくなった日から5年を経過しない者
⑥建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で
定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に
違反し、刑法等の一定の罰をお菓子罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることが
なくなった日から5年を経過しない者
許可申請、手続きの流れ
建設業許可申請の下記のような流れで手続きが進みます。
申請書の作成 → 申請書提出(窓口審査) → 手数料納入等 → 申請書受付
→ 審査(官庁内部での審査) → 許可 → 許可通知書送付
※ちなみに、審査(官庁内部での審査)の処理期間としまして、
知事許可の申請で通常、建設業許可申請書受付後30日程度、
大臣許可の申請で通常、建設業許可申請書受付後3か月程度の期間を要します。
建設業許可申請の区分
建設業許可申請は以下の記載のように区分されます。
1、新規 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
2、許可換え新規 ・他都道府県知事許可から都道府県知事許可へ
・都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ
・国土交通大臣許可から都道府県知事許可へ
3、般・特新規 ・「一般建設業」を受けている者が「特定建設業」を申請する場合
・「特定建設業」を受けている者が「一般建設業」を申請する場合
4、業種追加 ・「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
・「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
5、更新 「許可を受けている建設業」を引き続き行なう場合
6、般・特新規+業種追加 3と4を同時に申請する場合
7、般・特新規+更新 3と5を同時に申請する場合
8、業種追加+更新 4と5を同時に申請する場合
9、般・特新規+業種追加+更新 3と4と5を同時に申請する場合
※7、8、9の申請で許可の一本化を希望するものについては、下記の期日までに
行なう必要がございます。
知事許可 許可の有効期間が満了する日の30日前までに申請
大臣許可 許可の有効期間が満了する日の6か月前までに申請
