建設業とは? 目次
建設業とは
建設業とは元請・下請等の名義を問わず、28業種に分類される建設工事の
完成を請け負うことをいいます。
建設業許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)
以下の記載に該当する工事に関しては、建設業許可を受けなくても行うことができます。
・建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の場合
・建築一式工事
①1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の場合
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
※注文者が材料を提供する場合は、工事代金にそれらを含めた額が、
ここでいう請負代金の額となります
上記に該当しないケースの工事を請け負う際には建設業許可を受けている
必要がございます。
許可の種類
許可の種類は営業所の設置状況によって分類されます。
・国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
・都道府県知事許可 1つの都道府県に営業所がある場合
建設業許可の場合、1つの都道府県内に営業所を構えている場合は各都道府県
単位で許可を受けるため、その都道府県知事が許可権者となりますが、
幾つかの(2つ以上の)都道府県に営業所を構える場合は、各都道府県単位で
許可を受けるのではなく、国単位で許可を受けるため、国土交通大臣が許可権者と
なります。
※建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他の都道府県でも行なうことができます。
※「営業所」とは請負契約の締結に係る実体的な行為を行なう事務所のことを指します。
(例、埼玉県知事許可を受けている建設会社の場合、契約等締結する場所は埼玉県の営業所でしかできませんが、工事現場は他の都道府県であっても可能です)
建設業の種類
28業種に分類される建設業は以下の通りになります。
土木工事業、 建築工事業、 大工工事業、 左官工事業、 とび・土工・コンクリート工事業、
石工事業、 屋根工事業、 電気工事業、 管工事業、 タイル・れんが・ブロック工事業、
鋼構造物工事業、 鉄筋工事業、 ほ装工事業、 しゅんせつ工事業、 板金工事業、
ガラス工事業、 塗装工事業、 防水工事業、 内装仕上工事業、 機械器具設置工事業、
熱絶縁工事業、 電気通信工事業、 造園工事業、 さく井工事業、 建具工事業、
水道施設工事業、 消防施設工事業、 清掃施設工事業
これら28業種のうちの「建築一式工事」と「土木一式工事」の許可
(建築工事業と土木工事業)を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、
単独で許可が必要とされる専門工事(請負代金500万円(消費税込み)の工事)を
請け負うことはできません。
また、この28業種のうち下記の7業種については、施工技術の総合性等を
考慮して「指定建設業」として定められており、これらの特定建設業の許可を
受けようとする者の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格又は
国土交通大臣が認めた者でなければなりません。
・指定建設業 土木工事業、 建築工事業、 電気工事業、 管工事業、
鋼構造物工事業、 ほ装工事業、 造園工事業
営業所の要件
建設業許可でいう営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結することができる
事務所のことをいい、下記の要件を備えているものを指します。
(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が
設けられていること。
(3)経営業務の管理責任者(建設業における支店においては、令3条の使用人)が
常勤していること。
(4)専任技術者が常勤していること。
※上記要件を満たしていない登記上の本店や、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、
建設業許可でいう営業所には該当しません。
建設業の許可区分(一般建設業と特定建設業)
建設業の許可は一般建設業と特定建設業に区分されています。
(ちなみに同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません)
この区分が制度として設けられている所以は、下請負人の保護のためであり、
そのため一般建設業と特定建設業では下請金額の制限で区分がされます。
【下請金額の制限】
・一般建設業
元請で工事を請け負った際に、下請業者に出す契約金額が3,000万円(消費税込み)
未満であるもの(建築一式工事は4,500万円(消費税込み)未満)。
元請ですべての工事を自身(自社)で施工するもの。
・特定建設業
元請で工事を請け負った際に、下請業者に出す契約金額が3,000万円(消費税込み)
以上であるもの(建築一式工事は4,500万円(消費税込み)以上)。
※複数の下請業者に出す場合はその合計額で制限されます。
また、この制限は一次下請にのみ適用されるもので、二次下請以降には
下請金額の制限はございません。
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の
前日をもって満了となります(許可の有効期間の末日が日曜日等(行政庁の休日)
であっても同様の取扱いとなります)。
したがって、引き続き建設業許可を受けた上で業を営もうとする場合には、
知事許可の場合は期間が満了する日の2ヶ月前から30日前の間に、
大臣許可の場合は期間が満了する日の3ヶ月前から30日前の間に、
建設業許可の更新申請をしなければなりません。
なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の
処分があるまでは、従前の許可が有効です。
関連項目:建設業とは? , 建設業許可申請 , 許可取得後の手続き等について , 許可申請について
許可の基準(建設業許可を受けるための要件)
建設業許可を受けるためには、下記の要件を備えていることが必要です。
・経営業務の管理責任者が建設業を営む際の本店に常勤でいること。
(支店には令3条の使用人の常勤が求められます。)
・専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
・請負契約に関して誠実性を有していること。
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
・欠格要件等に該当しないこと。
・暴力団の構成員でないこと。
要件に関しましては各項目もご参考にしてください。
建設業許可申請の区分
建設業許可申請は以下の記載のように区分されます。
1、新規 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
2、許可換え新規 ・他都道府県知事許可から都道府県知事許可へ
・都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ
・国土交通大臣許可から都道府県知事許可へ
3、般・特新規 ・「一般建設業」を受けている者が「特定建設業」を申請する場合
・「特定建設業」を受けている者が「一般建設業」を申請する場合
4、業種追加 ・「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
・「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
5、更新 「許可を受けている建設業」を引き続き行なう場合
6、般・特新規+業種追加 3と4を同時に申請する場合
7、般・特新規+更新 3と5を同時に申請する場合
8、業種追加+更新 4と5を同時に申請する場合
9、般・特新規+業種追加+更新 3と4と5を同時に申請する場合
※7、8、9の申請で許可の一本化を希望するものについては、下記の期日までに
行なう必要がございます。
知事許可 許可の有効期間が満了する日の30日前までに申請
大臣許可 許可の有効期間が満了する日の6か月前までに申請
