組織変更に係る申請区分
組織変更に係る建設業許可の申請区分を、参考までにいくつか挙げておきます。
①新規申請が必要なケース
・個人事業主の親から子が事業を継承した場合
・個人 ⇒ 法人にした場合
・特例有限会社、株式会社 ⇒ 事業協同組合、企業組合、協同組合に変更した場合
・事業協同組合、企業組合、協同組合 ⇔ 持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)
に変更した場合
②変更届出書により処理できるケース
・特例有限会社 ⇒ 株式会社に商号変更した場合
・持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)⇔ 株式会社に変更した場合
・持分会社の種類を変更した場合(例、合同会社 ⇒ 合資会社)
・事業協同組合、企業組合、協同組合 ⇒ 株式会社に変更した場合
※基本、1人格(法人、個人)に対して、1つの許可が与えられる、という解釈のもとに
許可を受けることができますので、別人格に該当する場合は新規申請が必要になる
というように、ご理解ください。
※その他、組織再編(合併、分割等)及び、事業譲渡の場合は、行政官庁に事前相談
しておく必要がございます。
