建設業許可申請の区分
建設業許可申請は以下の記載のように区分されます。
1、新規 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
2、許可換え新規 ・他都道府県知事許可から都道府県知事許可へ
・都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ
・国土交通大臣許可から都道府県知事許可へ
3、般・特新規 ・「一般建設業」を受けている者が「特定建設業」を申請する場合
・「特定建設業」を受けている者が「一般建設業」を申請する場合
4、業種追加 ・「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
・「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
5、更新 「許可を受けている建設業」を引き続き行なう場合
6、般・特新規+業種追加 3と4を同時に申請する場合
7、般・特新規+更新 3と5を同時に申請する場合
8、業種追加+更新 4と5を同時に申請する場合
9、般・特新規+業種追加+更新 3と4と5を同時に申請する場合
※7、8、9の申請で許可の一本化を希望するものについては、下記の期日までに
行なう必要がございます。
知事許可 許可の有効期間が満了する日の30日前までに申請
大臣許可 許可の有効期間が満了する日の6か月前までに申請
