欠格要件等
その他、建設業許可申請における欠格要件として、下記の事項が挙げられます。
1、建設業許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある、
又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2、法人の役員・個人事業主・令3条の使用人が次のような要件に該当しているとき。
①成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
②不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて
5年を経過しないもの
③許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは
危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をした
こと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間を経過しないもの
⑤禁錮以上刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが
なくなった日から5年を経過しない者
⑥建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で
定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に
違反し、刑法等の一定の罰をお菓子罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることが
なくなった日から5年を経過しない者
