財産的基礎等
建設業許可の要件としての、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は
金銭的信用を有していることとは、下記の事項を指します。
一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること。
①自己資本が500万円以上あること。
②500万円の資金調達能力があること。
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
特定建設業の場合
次のすべての要件に該当すること。
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2,000万円以上であること。
④自己資本が4,000万円以上であること。
