木下行政書士事務所
建設業許可の要件としての誠実性とは、法人の役員・個人事業主・ 令3条の使用人が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが 明らかな者ではないことを指します。
関連項目:建設業許可申請 , 許可申請について
取り扱い業務等一覧
行政書士 木下謙一
【プロフィール】 木下 謙一 (きのした けんいち) 昭和53年7月29日生 行政書士登録番号 第08130097号 埼玉県行政書士会所属 事務所名称木下行政書士事務所 事務所所在地 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目8番7号
検索
木下行政書士事務所TOP > 建設業許可申請 > 誠実性