経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは、その営業所において
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務に
ついて総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
※「営業取引上対外的に責任を有する地位」とは
法人では常勤の役員、個人では本人又は支配人のことを指します。
※「総合的に管理し、執行した経験を有した者」とは
1、許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての
経験を有する者
2、1と同等以上の能力を有するものと認められた者
・許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位で
経験を有する者
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の
管理責任者としての経験を有する者
・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
建設業許可を申請するには上記の経験を有した経営業務の管理責任者が
営業所に常勤である必要がございます。
経営業務の管理責任者は建設業の他社の技術者及び管理建築士、
宅地建物取引主任者等の他の法令により専任性を要するとされる者と
兼ねることはできません。
ただし同一企業で同一の営業所である場合には、兼ねることができます。
