建設業の許可区分(一般建設業と特定建設業)
建設業の許可は一般建設業と特定建設業に区分されています。
(ちなみに同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません)
この区分が制度として設けられている所以は、下請負人の保護のためであり、
そのため一般建設業と特定建設業では下請金額の制限で区分がされます。
【下請金額の制限】
・一般建設業
元請で工事を請け負った際に、下請業者に出す契約金額が3,000万円(消費税込み)
未満であるもの(建築一式工事は4,500万円(消費税込み)未満)。
元請ですべての工事を自身(自社)で施工するもの。
・特定建設業
元請で工事を請け負った際に、下請業者に出す契約金額が3,000万円(消費税込み)
以上であるもの(建築一式工事は4,500万円(消費税込み)以上)。
※複数の下請業者に出す場合はその合計額で制限されます。
また、この制限は一次下請にのみ適用されるもので、二次下請以降には
下請金額の制限はございません。
