建設業の種類
28業種に分類される建設業は以下の通りになります。
土木工事業、 建築工事業、 大工工事業、 左官工事業、 とび・土工・コンクリート工事業、
石工事業、 屋根工事業、 電気工事業、 管工事業、 タイル・れんが・ブロック工事業、
鋼構造物工事業、 鉄筋工事業、 ほ装工事業、 しゅんせつ工事業、 板金工事業、
ガラス工事業、 塗装工事業、 防水工事業、 内装仕上工事業、 機械器具設置工事業、
熱絶縁工事業、 電気通信工事業、 造園工事業、 さく井工事業、 建具工事業、
水道施設工事業、 消防施設工事業、 清掃施設工事業
これら28業種のうちの「建築一式工事」と「土木一式工事」の許可
(建築工事業と土木工事業)を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、
単独で許可が必要とされる専門工事(請負代金500万円(消費税込み)の工事)を
請け負うことはできません。
また、この28業種のうち下記の7業種については、施工技術の総合性等を
考慮して「指定建設業」として定められており、これらの特定建設業の許可を
受けようとする者の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格又は
国土交通大臣が認めた者でなければなりません。
・指定建設業 土木工事業、 建築工事業、 電気工事業、 管工事業、
鋼構造物工事業、 ほ装工事業、 造園工事業
