許可の種類
許可の種類は営業所の設置状況によって分類されます。
・国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
・都道府県知事許可 1つの都道府県に営業所がある場合
建設業許可の場合、1つの都道府県内に営業所を構えている場合は各都道府県
単位で許可を受けるため、その都道府県知事が許可権者となりますが、
幾つかの(2つ以上の)都道府県に営業所を構える場合は、各都道府県単位で
許可を受けるのではなく、国単位で許可を受けるため、国土交通大臣が許可権者と
なります。
※建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他の都道府県でも行なうことができます。
※「営業所」とは請負契約の締結に係る実体的な行為を行なう事務所のことを指します。
(例、埼玉県知事許可を受けている建設会社の場合、契約等締結する場所は埼玉県の営業所でしかできませんが、工事現場は他の都道府県であっても可能です)
