建設業許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)
以下の記載に該当する工事に関しては、建設業許可を受けなくても行うことができます。
・建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の場合
・建築一式工事
①1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の場合
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
※注文者が材料を提供する場合は、工事代金にそれらを含めた額が、
ここでいう請負代金の額となります
上記に該当しないケースの工事を請け負う際には建設業許可を受けている
必要がございます。
