建築士について
建築士とは、下記記載の建築士法による免許を得て、設計、工事監理等の
業務を行う技術者のこといいます。
建築士法により個人に与えられた国家資格として
一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類があり、構造、規模
用途に応じて設計等ができる範囲が決められています。
建築士が他人の求めに応じ、報酬をもらって設計等を行う場合には、
必ず、事務所を開設し、事務所所在地を管轄する都道府県知事の登録
を受けなければなりません。
※「設計」とは、 その者の責任において、建築物の建築工事実施のために
必要な図面及び仕様書、すなわち「設計図書」を作成することをさします。
※「工事監理」とは、 その者の責任において、工事を設計図書と照合し、
それが設計図書のとおりに実施されているか否かを確認することをさします。
関連項目:建築士 , 建築士事務所登録申請
