開設者の義務
建築士事務所の開設者には下記の義務が課されています。
1、帳簿・図書の保存、
建築士事務所の開設者は、その業務に関する帳簿及びその建築士事務所
に所属する建築士が業務上作成した設計図書等を、15年間保存しなければ
なりません。
【帳簿の記載事項】①契約の年月日②契約相手の氏名又は名称③業務の種類
及びその概要④業務の終了年月日⑤報酬額⑥業務に従事した建築士及び
建築整備士の氏名⑦業務の一部を委託した場合は、その委託業務の概要と
受託者の氏名又は名称及び住所
【保存する図書】建築士事務所の業務として建築士が作成した設計図書のうち
下記のもの又は工事監理報告書。①配置図、各階平面図、二面以上の立体図
及び二面以上の断面図②当該設計が建築基準法第6条第1項第2号又は第3号
に係るものであるときは①の他に基礎擾伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図
及び構造計算書
2、標識の掲示
開設者は建築士事務所において、公衆の見易い場所に、次の標識を掲げなければ
なりません。
標識の大きさ、縦25㎝以上、横40㎝以上
記載内容、建築士事務所の名所・登録番号・開設者名・管理建築士名・
登録の有効期間
3、書類の閲覧
開設者は、当該建築士事務所が行った業務の実績、管理建築士の実務経験、
その他、国土交通省令(同法施行規則第22条の2)で定める事項を記載した
書面(第7号の二書式)を、建築士事務所に備え置き(3年間)、委託しようとする
建築主の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
※同法施行規則第22条の2;①建築士事務所の名称及び所在地②当該建築士
事務所の開設者の氏名③当該建築士事務所の一級・二級・木造の別④登録番号
⑤登録の有効期間
4、書面の交付
開設者は、当該建築主から設計又は工事監理の委託を受けたときは、建築士法
第24条の6及び建築士法施行規則第22条の3で定める事項を記載した書面を
当該建築主に交付しなければなりません。
5、設計等の業務に関する報告書
開設者は、事業年度ごとに建築士法第23条の6及び建築士法施行規則第20条
の3の規定により定める事項を記載した書面(第六号の二書式)を提出しなければ
なりません。
6、立ち入り検査協力の義務
建築士事務所の状況をたえず的確に把握することで、適切な建築士行政を行うことを
目的として規定されたもので、正当な理由がなくて拒む等の行為をすると罰せられる
ことがあります。
関連項目:建築士事務所とは? , 建築士事務所登録申請
