設計等の業務に関する報告書
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書を、毎事業年度経過後
3か月以内に都道府県知事に提出する必要がございます。
報告書の内容
1、当該事業年度における事務所の業務の実績 2、所属建築士の氏名等
3、建築士ごとの業務の実績 4、管理建築士の意見の概要
関連項目:建築士事務所登録申請 , 登録後の届出等について
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書を、毎事業年度経過後
3か月以内に都道府県知事に提出する必要がございます。
報告書の内容
1、当該事業年度における事務所の業務の実績 2、所属建築士の氏名等
3、建築士ごとの業務の実績 4、管理建築士の意見の概要
関連項目:建築士事務所登録申請 , 登録後の届出等について