廃業届
登録後に建築士事務所が下記の事項に該当した場合は、30日以内に
廃業届を提出しなければなりません。
・建築士事務所の開設者が、その業務を廃止したとき
・(個人の場合)建築士事務所の開設者が死亡したとき
※個人が開設した建築士事務所の場合、開設者(その本人自身)を
変更することはできません。
・建築士事務所の開設者が破産をしたとき
・法人が合併により解散したとき
・法人が合併又は破産以外の理由により解散したとき
※ちなみに次の場合は従前の登録を廃止して、新規に登録し直す
必要がございます。
・管理建築士が同一人で、個人→法人(又は、法人→個人)の事務所に変わる場合
・管理建築士が同一人で、二級→一級(又は、一級→二級)の事務所に変わる場合
・他の都道府県へ事務所を移転する場合
※廃業届を提出する際に、開設者・法人名・所在地等が、登録内容と異なっていた場合は、
変更の手続き済ませてからの届け出となります。
関連項目:建築士事務所登録申請 , 登録後の届出等について
