登録内容の変更について
築士事務所登録後は、その登録内容に変更があった場合、2週間以内に
変更の届け出をしなければなりません。届け出が必要とされる事項は下記の通りです。
・建築士事務所の名称・所在地、
・開設者名(個人の場合 氏の変更、法人の場合 代表者名・商号)
・管理建築士
関連項目:建築士事務所登録申請 , 登録後の届出等について
築士事務所登録後は、その登録内容に変更があった場合、2週間以内に
変更の届け出をしなければなりません。届け出が必要とされる事項は下記の通りです。
・建築士事務所の名称・所在地、
・開設者名(個人の場合 氏の変更、法人の場合 代表者名・商号)
・管理建築士
関連項目:建築士事務所登録申請 , 登録後の届出等について