建築士事務所登録について
下記の事項を業として営む場合は、建築士事務所の登録を
受けなければなりません
・他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として
しようとする建築士の方
・建築士を使用して(雇って)、他人の求めに応じ報酬を得て、
設計等を行うことを業としてしようとする方
※設計等とは ①建築物の設計、②建築物の工事監理、③建築工事契約に関する事務、
④建築工事の指導監督、⑤建築物に関する調査または鑑定、⑥建築に関する法令または
条例に基づく手続きの代理、以上のことを指します。
・この際の登録権者は建築士事務所の所在地の都道府県知事
ごとになります。
そのため、同一法人で複数の県に建築士事務所を設けている場合は、
各事務所の所在地の都道府県での申請が必要となります。
関連項目:建築士事務所とは? , 建築士事務所登録申請
