宅建業者に課された義務
宅建業免許を受けている業者には、下記の義務が課されています。
・従業者証明書の携帯義務
宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、業務に従事させられません。
また、この証明書は取引の関係者から請求があった際には提示の義務があります。
・従業者名簿への記載
宅建業者は各事務所に、従業者名簿を備え、従業者の氏名、性別、従業者証明書番号、
住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別、従業者となった
年月日(従業者でなくなた年月日)を記載し、取引の関係者から請求があった際には
閲覧に供しなければなりません。
・帳簿備え付けの義務
宅建業者は各事務所に、業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
この帳簿の保存期間は閉鎖してから5年間となります。
・標識(業者票・報酬額表)の掲示義務
宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者票・報酬額表)を
掲示しなければなりません。
・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の提出義務
免許を受けた宅建業者は、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、
変更が生じた日から30日以内に免許権者(国土交通大臣、都道府県知事)に届け出
なければなりません。
なお、この変更届出は事後報告となりますので、変更事項が事前に確定していても
届け出を予めすることはできません。
関連項目:免許取得後の手続き等について , 宅建業免許申請
