宅建業免許を受けるための要件
宅建業免許を受けるための要件として下記の事項があります。
・商号・名称についての制限
□法令上、その商号・名称の使用が禁止されているもの
□地上公共団体または公的機関の名称と紛らわしいもの 例、~公社、~協会
□指定流通機構の名称と紛らわしいもの 例、~流通機構、~不動産センター
□個人業者の場合、法人と誤認されるおそれのあるもの 例、~不動産部
□変体がな及び図形又は符号等で判読しにくいもの
・事務所について
①所在地
・宅地建物取引業者(以下、宅建業者)が商人の場合
申請の際の事務所が1つの場合は本店(会社謄本上で本店として登記されている
場所)で申請しなければなりません。
たとえ、本店で宅建業を営まなくても、支店で宅建業を営む場合は、本店も
宅建業の事務所となり、この場合本店も事務所に定める要件を満たす必要が
ございます(本店は、支店に関してなにかしらの中枢管理的な統括機能を果たして
いることが、この要因となります)。
・宅建業者が商人以外の場合
公益法人や協同組合等、商人でない者については、民法や個々の協同組合法で
主たる事務所又は従たる事務所として取り扱われるものをいいます。
②形態
一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行なえる機能をもち、
社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが
必要です。
そのため、原則、マンション等の集合住宅の一室(一部)・戸建て住宅の一部を
事務所として使用すること、同一フロアに他の法人等と同居すること等は
認められていません。
この際、免許権者への事前相談をもとにいくつかの条件が満たせれば可能なケース
もございます。
ケース1;住居兼事務所の場合
住宅の出入り口以外に事務所の出入り口が設けられており、事務所スペースが
独立した形態になっているもの。
ケース2;同一フロアに他の法人等と同居している場合
申請宅建業者と他法人、それぞれ固有の出入り口が設けられており、かつ各々の
事務所スペースが独立した形態になっているもの。
③専任の取引主任者
宅建業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせる
ため、その事務所等に一定数以上(業務に従事する者5名に1名以上の割合で)
の成年者である専任の宅地建物取引主任者(以下、取引主任者と記載)を設置
することを義務づけています。
なお、専任の取引主任者の数が不足した場合は、免許の要件を欠いてしまうので、
2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません。
④契約を締結する権限を有する者
免許申請者である代表取締役・個人事業主が契約を締結する権限を有し、
業務に従事しますが、支店等の常勤できない事務所には業法第4条第1項
第2号等の政令で定める使用人(以下、政令使用人と記載)を設置する必要が
ございます。
・免許を受けられない者
免許を受けようとする者が欠格事由に該当する場合、又は、免許申請書又は
その添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な
事実の記載が欠けている場合は、免許の申請をしても拒否されます。
