木下行政書士事務所
宅建業を営もうとする者(法人、個人の別は問わず)は 宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は 都道府県知事の免許を受けることが必要です。
・国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に事務所を設置
・都道府県知事免許 1つの都道府県に事務所を設置
関連項目:宅建業とは? , 宅建業免許申請
取り扱い業務等一覧
行政書士 木下謙一
【プロフィール】 木下 謙一 (きのした けんいち) 昭和53年7月29日生 行政書士登録番号 第08130097号 埼玉県行政書士会所属 事務所名称木下行政書士事務所 事務所所在地 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目8番7号
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