宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業(以下、宅建業と記載)とは不特定多数を相手方として
下記に掲げる行為を業として行うものをいいます。
①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業とすること。
②宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、
その代理若しくは媒介することを業として行うこと
宅地建物取引業(以下、宅建業と記載)とは不特定多数を相手方として
下記に掲げる行為を業として行うものをいいます。
①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業とすること。
②宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、
その代理若しくは媒介することを業として行うこと